9/16の記録
今日の一言
あやたそとひなたそかわいい
今日やったこと
ガルパのイベントを走った。
1日1回建築基準法の舞
第一章 総則
(用語の定義)
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の定義の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
そういえば「ブログ開設しました」とか言ってませんがよく考えたらTwitterのアカウントを作ったときも「Twitter始めました」なんて言ってないですね。見られることを想定していないので別にいらないんですが。